人形町駅から徒歩3分、東京駅からタクシーで5分、和室・大浴場があり、1泊2食付きも提供できる、東京 日本橋 住庄ほてる


住庄ほてる


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会社案内
住庄ホテル
所在地: 〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町9-14
TEL :03-3661-4603
FAX :03-3661-4639
宿泊約款
(本約款の適用)
第1条 当ホテルの締結する宿泊契約は,この約款に定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項に
     ついては、法令、又は慣習によるものとします。
  2.  当ホテルは前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令、及び慣習に反しない範囲で特約に応じることが
     出来ます。
(宿泊引受けの拒絶)
第2条 当ホテルは次の場合には、宿泊の引受けをお断りすることがあります。
(1) 宿泊の申込みが、約款によらないものであるとき。
(2) 満室(員)により、客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定,又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると
  認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し特別の負担を求められたとき。
(6) 天災,施設の故障、その他やむ得ない理由により宿泊させることが出来ないとき。
(7) 都府県条例に特に指定される場合に該当するとき宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(氏名等の明告)
第3条 当ホテルは宿泊日に先立つ宿泊申込み(以下「宿泊予約の申込み」という。)をお受けした場合には,期限を定めて
     その宿泊予約の申込み者に対して、次の事項の明告を求めることがあります。
(1) 宿泊者の住所,氏名,性別,国籍及び職業。
(2) その他,当ホテルが必要と認めた事項。
(予約金)
第4条 当ホテルは宿泊予約の申込みをお引き受けした場合には期限を定めて,宿泊期間(宿泊期間が7日をこえる場合は
     7日間)の宿泊料金を限度とする予約金の支払いを求めることがあります。
  2.  前項の予約金は,次条の定める場合に該当するときには同条の違約金に充当し、残額があれば変換します。
(予約の解除)
第5条 当ホテルは宿泊予約の申込み者が,宿泊予約の全部、又は一部を解除したときは、次に挙げるところにより違約金
     を申し受けます。
     ただし、団体客(ペイイングメンバー10名以上のものをいう。以下同じ)の一部について、宿泊予約の解除があった
     場合には、宿泊日の10前の日(その日より後に当ホテルが宿泊予約の申込みをお引き受けした日)における宿泊
     予約人数の10%にあたる人数(端数が出た場合には、切り上げる)についてはこの限りではありません。
(違約金申し受け規定)
(1) 一般客
予約者が善意無過失の場合、以下の通り料率を定めるものとする。
イ 宿泊日の前に解除した場合、宿泊者1人に付、その宿泊第1日目の宿泊料金の20%
ロ 宿泊日当日の16:00までに解除した場合、宿泊者1人に付、その宿泊第1日目の宿泊料金の80%
ハ 宿泊日当日の16:00以降に解除した場合、宿泊者1人に付、その宿泊第1日目の宿泊料金
(2) 団体客
予約者が善意無過失の場合、以下の通り料率を定めるものとする。
イ 宿泊日の30日前の日から宿泊日の22日前に解除した場合、宿泊者1人に付、その宿泊料金の10%
ロ 宿泊日の21日前の日から宿泊日の15日前に解除した場合、宿泊者1人に付、その宿泊料金の30%
ハ 宿泊日の14日前の日から宿泊日の8日前に解除した場合、宿泊者1人に付、その宿泊料金の50%
ニ 宿泊日の7日前の日から宿泊日の前日に解除した場合、宿泊者1人に付、その宿泊料金の80%
ホ 宿泊日当日に解除した場合、宿泊者1人に付、その宿泊料金
2.当ホテルは、宿泊者が連絡をしないで、宿泊当日の午後8時(あらかじめ予約到着時刻の明示されている場合はその
 時刻)になっても到着しないときは、その宿泊予約は申込者より解除されたものとみなし、処理することがあります。
3.列車、航空機等、公共の運輸機関の不着、又は遅延、その他宿泊者の責に
 帰さない理由により予約を取消した場合は第1項の違約金はいただきません。
第6条 当ホテルは、他に定める場合を除くほか、次の場合には宿泊予約を解除することが出来ます。
(1) 第2条、第3号から第7号までに該当することになった時。
(2) 第3条、第1号の事項の明告を求めた場合において、期限までにそれらの事項が明告されないとき。
(3) 第4条、第1号の予約金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき。
2.当ホテルは、前項の規定により、宿泊予約を解除したときは、その予約についてすでに収受した予約金があれば返還
 します。
(宿泊の登録)
第7条 宿泊者は、宿泊日当日、当ホテルのフロントオフィスにおいて、次の事項を当ホテル登録してください。
(1) 第3条、第1号の事項
(2) 外国人にあっては、旅券番号、日本上陸地及び上陸年月日
(3) 出発日及び時刻
(4) その他、当ホテルが必要と認めた事項
(チェックアウトタイム)
第8条 宿泊者が、当ホテルの客室をおあけいただく時刻(チェックアウトタイム)は、午前10時とします。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、チェックアウトタイムをこえて客室の使用に応じる場合があります。
 この場合には、次に掲げるとおりの追加料金を申し受けます。
(1) 12:00まで 1泊室料金の30%
(2) 15:00まで 1泊室料金の50%
(3) 15:00以降 1泊室料金
(営業時間等)
第9条 当ホテルの施設の営業時間は次のとおりとします。
     レストランにおける食事提供時間
  イ 朝食 7:00から 9:30まで
  ロ 昼食 11:30から 14:00まで
  ハ 夕食 17:00から 22:00まで
※ 前各項の時間は臨時に変更することがあります。
(貴重品の扱い)
第10条 貴重品は、当ホテルフロントにお預けいただきます。
(料金の支払い)
第11条 料金の支払いは、通貨、宿泊券により、宿泊者の到着の際又は、当館が請求したときは、フロントで行って頂き
     ます。
  2.  宿泊者が客室を使用したのち、任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。
(利用規則の厳守)
第12条 宿泊者は、当ホテル内において当ホテルが定めて当ホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
(宿泊継続の拒絶)
第13条 当ホテルは、お引き受けした宿泊期間中といえども、次の場合には、宿泊の継続をお断りすることがあります。
  1.   第2条、第3号から7号までに該当することになったとき。
  2.   前条の利用規則に従わないとき。
(宿泊の責任)
第14条 当ホテルの宿泊に関する責任は、宿泊者が当ホテルのフロントオフィスにおいて宿泊の登録を行った時、又は客
      室に入った時のうち、いずれか早い時に始まり、宿泊者が出発するために客室をあけた時に終わります。
  2.   当ホテルの責に帰すべき理由により、宿泊者に客室の提供ができなくなったときは、天災、その他の理由による
      困難な場合を除き、その宿泊者に同一又は類似の条件による他の宿泊施設を斡旋します。
      この場合には、客室の提供が継続できなきなった日の宿泊料金を含むその後の宿泊料金はいただきません。

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住庄ほてる
TEL03-3661-4603
〒103-0024
東京都中央区日本橋小舟町9-14
FAX 03-3661-4639
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